特定技能について
特定技能所属機関とは
在留資格「特定技能」を有する外国人を受け入れ、実際に雇用する日本国内の企業や事業所のことをいいます。
特定技能外国人の雇用主となる企業が「所属機関」となります。
特定技能外国人の受入れ可能な業種は、生産性向上や国内人材の確保に向けた取り組みをおこなっても
なお、人材の確保が困難な状況にある産業分野(特定産業分野)に限り受入れが可能となっております。
下記が特定産業分野の一覧になります。
介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。2025年4月より訪問介護系サービスも対象。
宿泊

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
工業製品製造業

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器、段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製
飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
建設

土木、建築、ライフライン・設備
造船・舶用工業

造船、舶用機械、舶用電気電子機器
農業

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
木材産業

製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
鉄道

軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
自動車運送業

トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者
林業

林業(育林、素材生産等)
ビルクリーニング

建築物内部の清掃
自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航空

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
漁業

漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
在留資格「特定技能」における
1号・2号の違い
「特定技能」には、「1号」と「2号」の2種類の在留資格があり、それぞれ在留可能な期間や
取得要件、従事可能な業務内容、ならびに家族の帯同可否などにおいて違いがあります。
詳細は、下記の比較表にて分かりやすくまとめております。
横スクロールで確認できます。→
- 特定技能1号
- 特定技能2号
- 在留期間
- 通算5年まで
- 制限なし
- 更新期間
- 1年・6カ月・4カ月ごと
- 3年・1年・6カ月ごと
- 特技能水準
- 特定技能1号評価技能試験の合格
- 特定技能2号評価技能試験の合格
- 日本語能力
- 日本語能力試験N4もしくは
国際協力基金JFT-Basic合格 - 分野によって異なる(*1)
- 実務経験
- 問わない
- 日本国内に拠点を持つ企業での実務経験必須
- 家族の帯同
- 不可
- 要件を満たせば可能
- 永住権
- 永住権申請の要件に含まれない
- 永住権申請の要件に含まれる
- 転職
- 可能
- 可能
- 支援の有無
- 登録支援機関が必要
- 登録支援機関が不要(*2)
- 対象分野
- 12分野
- 介護を除く11分野
*1: 分野によって必須要件が異なります。
*2:
特定技能2号では登録支援機関は不要ですが、出入国在留管理庁への定期的な報告が求められます。
(雇用状況や労働条件、在留資格の更新申請、特定技能所属機関の適正に関する報告等)
特定技能2号移行にあたり必要な資格や経験等の分野例
建築分野の実務経験及び資格
CCUS職種能力評価基準における保有資格ならびに職長または班長としての就業日数等
外食分野の実務経験及び資格
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、アルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しなから接客を含む作業に従事し、 店舗管理を補助する者(副店長等)として日本に拠点のある企業での実務経験(2年)が必要。「日本語能力試験」または「国際協力基金JFT-Basic」のN3レベルの合格。
登録支援機関とは
資格を有する外国人が、日本で安心して働き、生活できるよう支援を行うのが「登録支援機関」です。 受け入れ企業(所属機関)から委託を受け、「支援計画」に基づく各種支援業務を企業に代わって実施する外部機関です。
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支援計画の作成
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画 (1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行わなければなりません)。
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支援計画の主な記載事項
- 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた支援内容・方法等を実施いたします。
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等、支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等、登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
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支援計画の作成
- 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関などの他の者に委託することができます(支援委託契約を締結)。
- 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるもののみ、適応されます。
- 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能です)。
当社は、法務省(出入国在留管理庁)により
認可された外部支援機関として
以下に挙げるすべての支援業務の
受託が可能です。
受入れ先の企業は、これら全ての支援業務(義務的・任意的支援)を
登録支援機関に委託することで、通常業務に従事することが出来るようになります
通常日々の業務で忙しい企業様は、逐一すべての支援ができないのが現実です。
そうした悩みを解決するのが
「登録支援機関」になります!
特定技能で受入れた外国人が日本で快適に働き暮らせるように受入れ企業様に代わって、
登録支援機関である「ケアエンタープライズ株式会社」が、これらの業務を支援させていただきます。
よくあるご質問
採用後は出入国在留管理庁で在留資格の変更手続きが必要です。国内在住の方と海外から来られる方で期間は異なりますが、おおよそ国内在住の方で4か月。海外在住の方で5か月程で入社可能となります。※建設業は追加手続きがございます。
特定技能人材を雇用するためには、出入国在留管理庁への申請や業種別協議会への加入、登録支援機関への委託契約などの手続きが必要となりますが、ワンストップでサポートさせていただきますので、安心してお任せください。
日本人と同等以上の報酬・労働条件を提供することが法令で義務付けられています。社会保険・労災保険等への加入も必要です。
はい、可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能の技能試験および日本語試験が免除されます。他社から当社への登録支援機関の移行も可能です。
特定技能1号では、日本語能力試験(N4程度以上)の合格が必要です。日常会話や業務指示の理解には問題のないレベルです。配属後も現場での会話を通じて習熟が期待されます。
住居探しについてもサポートいたします。賃貸契約は企業様にお願いしておりますが、家賃や水道光熱費は基本的に本人負担となります。
特定技能2号を取得するためには、各分野の特定技能2号評価試験または技能検定に合格し、さらに、分野によって定められた実務経験を満たす必要があります。実務経験は、一般的に2年または3年以上の指導者としての経験が必要とされます。
外国人本人が「2号技能試験」に合格することが前提となります。合格後は、所属機関と雇用契約を継続しながら「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁に提出します。
2号では、1号よりも高度な業務に従事するため、より高い処遇が期待される傾向があります。また、長期雇用を前提とした契約形態やキャリア形成が求められることが一般的です。
1号と同様に、労働法令の遵守、日本人と同等以上の待遇、社会保険加入、業務内容の適正性などが求められます。また、企業は技能評価試験の水準に見合う業務・職場環境を提供する責任があります。